誰もが安心して生活できる社会へ 成年後見制度で安心な暮らしのお手伝いをします。
特定非営利活動法人(NPO法人)



          コスモスの花言葉

              真心と愛情

行政書士の徽章に採用されている花は、
コスモスです。

コスモスの花言葉である、 純潔・優美・
調和が意味するように、行政書士は公
正・誠実に職務を行い、国民と行政との
きずなとして、国民の生活向上と社会  
の繁栄進歩に 貢献することを使命と    
するものであります。













































































































































成年後見制度利用支援

法定後見制度は、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。
法定後見人がご本人を支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

○後見について   詳細はこちらへ(家庭裁判所ホームページへ)
○保佐について   詳細はこちらへ(家庭裁判所ホームページへ)   
○補助について   詳細はこちらへ(家庭裁判所ホームページへ)

成年後見制度を利用するためには

成年後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。

市町村長申立について
後見(保佐・補助)開始申立書式一式(新潟家庭裁判所管内用)が必要な方は こちらへ
)柏崎市・刈羽村は長岡家庭裁判所の管轄となります。

成年後見制度に関するパンフレットについて
 成年後見制度を利用される方のために(最高裁判所ホームページより)
 成年後見制度−詳しく知っていただくために (最高裁判所ホームページより)

成年後見制度の相談先について
 成年後見制度の利用・申立てについて知りたい方は こちらへ
 成年後見活動を行っている専門職の団体に相談したい方は こちらへ
 
任意後見制度について
任意後見制度とは
自分の判断能力が十分なうちに、判断能力が低下したときに備えて、事前に「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておきます。自分は将来どんな所に住んで、どんな生活をしたいのか、自分の将来を自分で決める制度で、法定後見に優先する制度です。

任意後見人と任意契約について
支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切な事です。
任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。話し合って決めた仕事内容を「任意後見契約書」という書面にします。なお,この契約は,家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから,その効力が生じることになります

任意後見の契約手続きと相談先について
任意後見契約書は、公証役場というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。
新潟県内の公証役場はこちらです。

柏崎市内及び刈羽村の相談場所について
 ・地域包括支援センター 詳細はこちらへ
 高齢者の権利擁護相談や成年後見制度の概要や利用手続きの相談ができます。
 ・柏崎市社会福祉協議会 詳細はこちらへ
 ・刈羽村社会福祉協議会 詳細はこちらへ
 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の相談ができます。また、成年後見制度の説明も受けられます。
成年後見制度や権利擁護についての相談をかしわざき成年後見センターにて話しを伺います。  
来所が困難な方にはかしわざき成年後見センターの会員が訪問します。電話にてご相談ください。

  (連絡先)
   柏崎市新赤坂3−2−7
   電話(FAX)0257−21−2917   NPO法人かしわざき成年後見センター 事務局
   受付時間 
    パンフレットは こちらから