NPO法人かしわざき成年後見センターでは、公開講座・セミナー・講演会の他に成年後見に関する
事業を行っています。
(1)後見制度活用の相談
※相談は無料です。
*メールアドレス:
*電話:0257−21−2917
*FAX :0257−21−2917
役員(理事・監事)事務所
理 事 長 | 金子 昇 | 柏崎市新赤坂3-2-7 | 0257-21-2535 | |
副理事長 | 板羽徳夫 | 柏崎市橋場16-16 | 0257-24-5224 | |
理 事 | 藤巻洋治 | 柏崎市安田1961 | 0257-24-5287 | |
理 事 | 中村芳子 | 柏崎市半田1-3-8 | 0257-24-4501 | |
理 事 | 田辺信一 | 柏崎市中央町1-15 | 0257-23-7949 | |
理 事 | 樋口勝秀 | 柏崎市高柳町山中119 | 0257-41-2823 | |
理 事 | ||||
監 事 | 山田八郎 | 柏崎市宮之窪3440 | 0257-29-2671 | |
監 事 | 目崎恵津子 | |||
会員(行政書士) | ||||
※電話による相談時間は午前10時〜5時(日曜を除く)
(2)法定後見制度の活用
*親族の方がご自分で法定後見の申立をする際の支援をします。
*申立手続きを依頼される方には、NPO法人かしわざき成年後見センター会員の 行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等を紹介します。紹介は無料です。
*成年後見人候補者を引き受けます。
現在候補者名簿登載の準備中です。しばらくお待ち下さい。
(3)任意後見制度の活用
*任意後見契約の受任者になります。
*公正証書遺言の作成を支援します。
*任意後見契約を結ばれた方が、病院へ入院されたり、施設に入所される際には身元保証人を 引き受けます。
*ご希望があれば、日常金銭管理、生活支援、財産管理、死後実務などの契約をします。
ご利用の手引き
NPO法人 かしわざき成年後見センター 利用の手引
親族の生活や財産管理への心配・自分の将来への不安
電話・メールでの相談・面談
*メールアドレス:
*電話:0257(21)2917 ※相談時間は午前10時〜12時(日曜と木曜を除く)
NPO法人かしわざき成年後見センター利用会員の申し込み
*一人で生活出来なくなった時どうするか、あなたが望むような生活のプラン作りをします。
*法定後見申立の書類作成講習、公正証書遺言作成の講習などを受講できます。
*入会金:10,000円 年会費:6,000円
法定後見制度の利用
*たとえば知的障害をもったお子さんの財産管理等をご希望の場合は、親族に替わり
後見人候補者になります。
任意後見契約と支援契約
*任意後見契約の相手は、会員の行政書士・弁護士または社会福祉士等。
【費用の目安】申立:10万円〜20万円、調査費用:〜20万円
*支援契約の相手は、NPO法人 かしわざき成年後見センター会員が行います。。
【契約金】105,000円
【支援活動人件費】2,100円/時間(夜間20時〜朝8時は4,200円)
希望事項の任意契約
*あなたにとって必要な支援を契約します。(内容により別途費用が必要です)
生活支援契約、身元引受契約、死後実務契約、葬儀支援契約、相続・遺言契約、
日常金銭管理 契約、財産管理契約。
法定後見の活用は、次のようなメリットがあります。
(1)判断能力が不十分の方には、ご自分の権利と安全が守られます。
(2)親族の方には、(後見人が業務を行うことにより)過大な負担が軽減されます。
(3)地域住民にとって、豊かな地域社会が実現します。
法定後見が活用されるには、まず、家庭裁判所に審判の申し立てをする必要があります。
私たちNPO法人かしわざき成年後見センターは、申立てを支援します。
自分一人での申立てに不安を感じる方には、会員の行政書士・弁護士・社会福祉士等を紹介します。
まず、ご相談下さい。(無料です)また、柏崎市は成年後見制度利用支援事業をおこなっています。
■成年後見申立ての手続
申立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所にします。
申立てをすることができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、市区町村長
などです。
※四親等内の親族とは、主に次の人たちです。
(1)親、祖父母、子、孫、ひ孫。
(2)兄弟姉妹、甥、姪。
(3)おじ、おば、いとこ(いとこの配偶者は親族ではないので申立てはできません)
(4)配偶者の親・子・兄弟姉妹。
「申立てに必要な書類」
※戸籍謄本等は3か月以内のもの。
(1)申立書類
※下記の用紙は家庭裁判所の窓口で入手できます。当センターにも用意してあります。
□ 申立書
□ 申立事情説明書、親族関係図
□ 本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本写し 預貯金通帳の写し等)
□ 本人の収支状況報告書及びその資料(領収書の写し等)
□ 後見人等候補者事情説明書
(2)本人についての書類
□ 戸籍謄本。
□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)
□ 後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行されます )。
□診断書(成年後見用)※診断書の用紙は窓口で入手できます。
□ 愛護手帳の写し ※愛護手帳(療育手帳)をお持ちの場合。
(3)成年後見人等候補者(成年後見人等に立候補する人)についての書類
□ 戸籍謄本
□ 住民票(世帯全部、省略のないもの)
※候補者がいなくても申立は出来ます。
(4)申立人についての書類
(成年後見人等候補者と同じ人の場合は重複して提出する必要ありません)
□ 戸籍謄本(申立人と本人とが甥・姪とおじ・おばの関係、いとこ同士、孫と祖父母の関係等
の場合、申立てできる人か否かの確認のため、両者の関係がわかる(つながる)戸籍謄本が
さらに必要となります)
(5)費用
費用申立て時に納めます。
□収入印紙800円
□登記印紙4,000円
□郵便切手4,300円
(内訳500円切手5枚、80円切手20枚、10円切手20枚)
□鑑定費用10万円(診断書に具体的金額が記入されている場合はその金額)
■手続きの流れ
<家裁での手続き相談:必要な書面の入手>
<申立て:提出書面のチェック>
<事情聴取:提出書類の内容説明>
<鑑定・親族への意向照会・本人面接>
審 理
審 判
審判確定
※新潟地方裁判所・新潟家庭裁判所 長岡家庭裁判所:
〒 長岡市
0258--(代表)
任意後見の活用
病気などで判断能力が十分でなくなった時に備え、財産の管理や入院や入所などを、あらかじめ
信頼できる人に頼んでおくのが任意後見契約です。
*任意後見契約は必ず公正証書によっておこないます。
※新潟県には5つの公証役場があります(公証役場は任意後見の質問を受け付けます)。
※準備する書類
本人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書と実印、不動産の登記簿謄本など。任意後見人の
住民票、 印鑑証明書と実印。
※公証人への手数料
手数料は11,000円。印紙代4,000円、登記手数料1,400円など。
*任意後見人を誰にするか、どのような内容にするかは自由に決められます。
■手続きの流れ
任意後見契約を結ぶ
★判断能力が不十分になったとき
任意後見契約の受任者などが家庭裁判所に申立をします(任意後見監督人の選任申立)
家庭裁判所による審判手続き(審問、調査、鑑定)
家庭裁判所の審判(家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約はスタートします)
■かしわざき成年後見センターによる任意後見
判断能力が不十分にならなくても、入院や入所では身元保証人が必要になります。それで、任意後見
契約と同時に支援契約を結びます。
任意後見契約の相手(任意後見受任者)には、会員の行政書士・弁護士・社会福祉士等がなり、様々な支援契約の相手(受任者)にはNPO法人 かしわざき成年後見センターがなります。
【費用の目安】
任意後見契約:申立費用:10万円〜20万円、調査費用:〜20万円
支援契約:105,000円
支援活動人件費:2,100円/時間(夜間20時〜朝8時は4,200円)
*あなたにとって必要な支援を契約します(内容により別途費用が必要です)。
生活支援契約、身元引受契約、死後実務契約、葬儀支援契約、相続・遺言契約、日常金銭管理
契約、財産管理契約。
当サイトの電子メールによるお問合せなどによって寄せられた個人情報につきましては、
NPO法人かしわざき成年後見センターにて厳重に管理・保管いたします。
各役員に直接お問合せいただきました、個人情報につきましては、法律家の守秘義務に
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